軽自動車税

軽自動車税

基本的には自動車税と変わらないですが、自動車税には月割課税なのに対して、軽自動車税は年間課税となる点や軽自動車税の納付先が都道府県ではなく市区町村になる点など相違点もあります。

中でも大きく違うのが税額です。

ワゴンRやムーブといった軽自動車であれば、軽自動車税はナント
7,200円!

ヴィッツやフィットといった小型車と比較してもこの税額の差はデカイです!!

個人的にはこんなに差があって良いものだろうかと思っちゃいますが、ワゴンRを所有している理由の一つにこの軽自動車税という魅力があるのも事実。

参考

1000cc仕様のヴィッツの自動車税は、29,500円

1300cc仕様のヴィッツの自動車税は、34,500円

価格差にすると数万円ですが、この時勢を考えると車の所有を止めようかとも考えさせられる負担差だと個人的には思ってしまいます。

自動車税だけ考えてもこの差ですから!

名義変更

個人売買で軽自動車を売却した際の軽自動車税の取り扱いですが、1点注意しておきたいポイントがあります。

自動車税の場合は、名義変更の際に自動車税の申告も同時に行われるので、名義変更が完了していれば翌年度の自動車税が課税されることはないのですが、軽自動車税の場合は名義変更が問題なく終わっていても翌年度も課税される可能性があります。

※売却相手が県外の場合。

名義変更の際に売却相手が、税止めの処理をしてくれれば問題ないのですが、軽自動車検査協会内で行うと1000円くらい取られた記憶があります。

間違いない処理としては、売買契約の時にどちらが税止めの処理を行うのか決めておきましょう。

もしくは名義変更後の自動車検査証(車検証)のコピーを受け取り、自ら区役所等に行って軽自動車税を担当している税務課などにて税とめの手続きを行っておけば確実でしょう。

売却した軽自動車を管轄していた区役所等のHPを見ると詳しい手続き方法は見つかると思います。




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2010年4月20日|コメント (0)

カテゴリー:税金

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