最大積載量2t車を普通免許で運転して無免許運転に!

最大積載量2t車を普通免許で運転して無免許運転に!

道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月に施行され、これまでの普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義されたことを覚えていますか?

この中型自動車に対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されたんですよね。

そのことにより今までの概念といいますか、思いこみといいますか...、この時事のタイトルのような「最大積載量2t車を普通免許で運転して無免許運転に!」ということが実際に起こってしまたようです。

千葉県の事業者は、30歳代のドライバーが違反を犯したという報告を受けた。違反内容は無免許運転だ。驚いた同社社長は当初、「開いた口がふさがらなかった」という。しかし、警察の説明で自身の認識の甘さを思い知らされたという。

そのドライバーが運転していたのは2t車。ドライバーは中型免許が新設された平成19年6月以降に普通免許を取得していた。

同社社長は、今の普通免許でも2t車までは運転できると理解していた。それだけに、なぜ無免許なのか理解ができなかった。しかし、確かに無免許運転という重大な違反を犯していたのだ。
2t車なのに無免許運転?認識不足で監査受ける|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙より

運送会社で起きた話だと思いますが、私たちにも起こりうる話です。そのドライバーがどのような処分となったかは定かではありませんが、公道上で検挙されていれば刑事・行政処分の面でもかなりのダメージです。

この記事を読む限りは、ドライバー自体の処分は免れているような感じもしますが...。

いずれにしても知らなかったでは済まされないことも多々あるので、気をつけたいです!

普通免許で運転できる自動車は、車両総重量5トン未満かつ最大積載量3トン未満かつ乗車定員11人未満です。

参考:中型自動車・中型免許の新設について :警視庁




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2009年10月23日|コメント (0)

カテゴリー:運転免許

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