運転免許

最大積載量2t車を普通免許で運転して無免許運転に!

道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月に施行され、これまでの普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義されたことを覚えていますか?

この中型自動車に対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されたんですよね。

そのことにより今までの概念といいますか、思いこみといいますか...、この時事のタイトルのような「最大積載量2t車を普通免許で運転して無免許運転に!」ということが実際に起こってしまたようです。

千葉県の事業者は、30歳代のドライバーが違反を犯したという報告を受けた。違反内容は無免許運転だ。驚いた同社社長は当初、「開いた口がふさがらなかった」という。しかし、警察の説明で自身の認識の甘さを思い知らされたという。

そのドライバーが運転していたのは2t車。ドライバーは中型免許が新設された平成19年6月以降に普通免許を取得していた。

同社社長は、今の普通免許でも2t車までは運転できると理解していた。それだけに、なぜ無免許なのか理解ができなかった。しかし、確かに無免許運転という重大な違反を犯していたのだ。
2t車なのに無免許運転?認識不足で監査受ける|物流ウィークリー・物流と運送、ロジスティクスの総合専門紙より

2009年10月23日|コメント (0)

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小型自動二輪免許取得をもっと容易に!?

ちょっと気になったので紹介してみます。

その記事とは時事ドットコムでの以下の記事です。

国内二輪車4メーカーで構成する日本自動車工業会の二輪車特別委員会は16日、警察庁に対し、排気量50cc超~125cc以下(原付2種)の免許を容易に取得できるよう、制度改正を要望した。

四輪車の免許保持者は1~2日の講習だけで免許が取れるようにすることを提案。手軽に免許が取れるようにし、低迷する国内需要のテコ入れをはかりたい考えだ。

排気量50cc以下の二輪車(原付1種)は四輪免許を持っていれば乗れるが、原付2種については四輪免許保持者も11時間の教習を受ける必要がある。

原付1種は、法定速度が30キロで交差点での2段階右折が必要など制約が多いため、同委は原付2種を「都市における移動手段の主役」と位置付けている。
時事ドットコム

まず原付2種免許なんてあったのかとまず思ったのですが、 原付2種免許という表現はなかったですね(汗

原付2種という表現自体に馴染みがなかったので原付2種について調べてみたところ、道路運送車両法で排気量50cc超~125cc以下の二輪車(バイク)を第二種原動機付自転車と定義していました。その略称が原付二種ということだと理解!

2009年10月 9日|コメント (0)

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